契約書と調査利用目的確認書

契約書と調査利用目的確認書探偵興信所・日東探偵社が運営する行方調査・人探し調査専門サイトでは、初めての人探し調査探偵依頼では、探偵社との契約について分かりやすく解説しています。
依頼する側(依頼人)と探偵業務を行う探偵社は契約を締結しようとするときには、必ず契約書と調査目的確認書を交付してもらわなければなりません。
また、契約を締結した時には遅滞なくその内容を明らかにする書面を交付することが求められています。

 

書面の交付を受ける義務

探偵事務所・興信所は、依頼主と探偵業務の契約を締結しようとするときは、当該依頼者からその業務に係わる調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面(契約書+調査目的確認書、誓約書の交付を受けなければなりません。

探偵業法7条

1、法第7条は、依頼者に対してではなく、探偵業者に対して義務を課したものであり、違反した場合には、指示等の処分の対象となる。
2、「犯罪行為」とは、刑法に限られず、刑罰法令に違反する行為をいい、例えば、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第10条第1項に基づく保護命令に違反する行為等が該当する。「違法な差別的取扱い」とは、例えば、労働基準法において禁止されている労働条件の差別的取扱い等をいう。「違法な行為」とは、刑事又は民事の別を問わず、違法と評価されるすべての行為をいう。

調査目的確認書・誓約書

誓約書は単に違法な行為のために使用しませんとの文言でなく、具体的に箇条書きにしておく必要があります。
 
  1. 違法な差別的取り扱いの目的
  2. ストーカー行為など(つきまとい等)目的
  3. DV法に係る被害者の所在調査の目的
  4. 盗聴・盗撮行為目的
  5. 犯罪行為、その他の法令に抵触する可能性のある調査目的等
  6. 上記の他、公序良俗に反する調査目的など

契約書面の交付義務

探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく下記の内容を明らかにする書面を交付しなければなりません。

探偵業法の第8条2項

  1. 探偵業者の商号、名称、氏名、住所、代表者の氏名(法人の場合)
  2. 探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日
  3. 探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法
  4. 探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限
  5. 探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
  6. 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期及び方法
  7. 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
  8. 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容

探偵業届出証明書を確認しましょう

探偵業届出証明書とは探偵業者が探偵業を営んでいる旨を公安委員会に届け出た証明書のことをいいます。
探偵業者は、埼玉県公安委員会(埼玉県内に営業所がある場合)が交付した「探偵業届出証明書」を営業所の見やすい場所に掲示しなければならないと規定されています。(法第12条第2項)営業所へ赴いたときは、必ず確認しましょう。また事務所以外で調査契約申し込みした際にも、契約書に記載されている「探偵業届出番号」を確認することが大切です。

法令を遵守した適正な業務運営

探偵業者及び探偵業務に従事する者は、探偵業務を行うに当たり、法令を遵守するとともに、個人の権利利益を侵害することがないようにしなければなりません。特に、個人情報については、法令の手続きによらなければ取得することができず、事業者が営業秘密として管理している個人情報や、戸籍謄本、住民票の写し等不正な手段により取得する事は法に反する行為であり、警察では、これらの個人情報の不正取得を始めとした違法行為には厳正に対処する方針です。また、探偵着をの業務の適正化に関する法律第7条により、契約を締結しようとするときに依頼者から交付を受けている「当該鑑定業務に係る調査の結果を犯罪行為等のために用いない」旨の書面は、形式的に徴するだけでなく、依頼者にその内容を確実に説明するとともに、依頼者が調査結果を違法な行為に悪用すると認めた場合には、法に基づいて調査を中止するとともに、その旨を警察へ通報しなければならないとされています。

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