人探し・行方調査に必要なもの

人探しに必要なもの人探し・行方調査には、初恋の人探し、恩人探しから、失踪者・家出人捜索、行方不明者の捜索まで幅広く調査があります。相談内容によって、必要なものは違くなってきますが、基本的には、探したい相手の情報が必要になってきます。ここでは、行方不明者、家出人捜索・失踪と分けて初恋の人、恩人探し調査に必要なものを掲載しています。

人探し調査/行方調査のご依頼と注意点

人探し調査の注意点として
当ホームページ問い合わせフォームから相談される方は、探したい経緯、動機・目的・などを。お手持ちの情報もそうですが、当時の記憶、探したい気持ちの強さや想い担当者にお話しください。探偵会社は、全ての依頼を受けれるという訳ではありません。当社の担当者が、人探し調査について違法性がないと判断した目的での人探し調査・行方調査であれば、調査依頼は大丈夫です。担当が、電話や直接面談を通じて、問題がないと判断すれば、人探し調査・行方調査の依頼手続きに入ります。その上で、人探し調査にかかる費用や期間など具体的な見積もりをご提供しています。人探し調査では、情報量や、情報の正確性、古い情報で難易度も変動しますので、調査料金も一定ではありません。予算に合う調査プランもできますので、お気軽にご相談して下さい。

人探し調査で基本となる情報とは

判明率の高い人探し調査の情報です。

人探し1、氏名(漢字でフルネーム)
2、生年月日
3、以前暮らしていた住所
4、自宅の電話番号
5、連絡を取っていた携帯電話番号
6、勤務先情報
7、実家情報

人探し・行方調査相談事例

人探し事例初恋だった人を探したい
お世話になった人を探してほしい
気持ちの整理をつけたい
音信不通の同級生を探してほしい
謝罪したい相手を探してほしい
好きな人を探してほしい
交際相手の自宅を知りたい

基本的な情報が分からない場合にも、人探し調査は可能です。例えば、下の名前の漢字がうる憶え、おおよその住所しか分からない、部屋番号が分からないなども可能です。

その他、人探し調査に有効な情報とは

人探し1、車両ナンバー
2、銀行口座
3、交友関係
4、趣味
5、写真
6、資格
7、探したい相手の親族

人探し・行方調査相談事例

人探し事例お金を貸して逃げた相手を探してほしい
突然失踪した交際相手を探してほしい
駆け落ちして逃げた配偶者を探してほしい
SNSで交際している人を探してほしい
出会い系で知り合った異性の素性を知りたい
投資先・売掛先の相手が突然失踪したので困っている
嫌がらせの犯人・容疑者の情報を知りたい

人探し調査・行方調査に必要ない情報はありません。わかる範囲全ての情報は、きちんと伝えましょう。

人探し調査に必要な書類

ご依頼者様と全ての探偵業務を行う契約を締結しようとする時には、契約書・重要説明書に、署名捺印若しくはサインをしてもらう必要があり調査目的確認書を交付してもらわなければなりません。また、契約を締結した時には遅滞なくその内容を明らかにする書面を交付することが求められています。

  1. 調査委任契約書
  2. 重要事項説明書
  3. 調査利用目的確認書(誓約書)
  4. 対象者情報その1
  5. 対象者情報その2
  6. 法令を遵守した適正な業務運営について
  7. お振込み先の案内

■人探し調査に必要な書類の説明
人探し調査のお申し込みには下記の3つの書類が必要となります。
・調査委任契約書(費用や期間など契約に関する内容を確認していただきます)
・重要事項説明書(探偵業法を含む重要事項の確認をしていただきます)
・調査利用目的確認書(調査結果を不当な理由で利用しないお約束をしていただきます)
以上3点が必ず人探し調査の契約には必要な書類です。

ご依頼者様が契約に必要なものは、本人確認ができるもの(免許証・保険証など)印鑑(三文判)もしくはサインも可能です。

書面の交付を受ける義務※探偵業法の第7条

依頼者と契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、その業務に係わる調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面(「誓約書」-調査目的確認書)の交付を受けなければなりません。

契約書面の交付義務 ※探偵業法の第8条2項

探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく下記の内容を明らかにする書面を交付しなければなりません。
  1. 商号、名称又は氏名及び住所 法人の場合はその代表者の氏名
  2. 調査の内容、期間及び方法
  3. 結果報告の方法と期限
  4. 探偵業務に委託に関する定めがあるときは、その内容
  5. 対価その他の依頼者が支払わなければならない金銭の額と支払い時期と方法
  6. 契約の解除に関する定めがあるときはその内容
  7. 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがある場合はその内容について

探偵業法8条の第2項

探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない。 
 
  1. 商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日
  3. 調査の内容、期間及び方法
  4. 調査の結果の報告の方法及び期限
  5. 探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
  6. 対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期及び方法
  7. 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
  8. 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容

8条2項の解釈

  1. 第3号関係「探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法」については、調査の対象者、調査の目的とする情報の内容、調査の体制、調査を実施する地域の範囲、期間(いつからいつまでの何日間行うか、1日何時間程度行うかのほか、夜間、深夜、休日等、稼働時間帯により特別料金が設定される場合には、同時間帯における実施に関すること等)、調査方法、調査の過程で追加料金が必要となる業務が生じた場合における当該業務の実施の有無及びその内容等を具体的かつ詳細に記載することが必要である。
  2. 第4号関係「調査の結果の報告の方法」とは、調査の過程で記録した写真、録音テープ等の取扱い(提示のみか又は提供するか)、調査の報告書の作成の要否(文書、メール又は口頭のいずれにより報告するか)等をいう。「報告の期限」については、具体的な年月日のほか、「所在が判明したときは、直ちに報告する。」等と記載して差し支えない。
  3. 第6号関係契約に係る探偵業務にかかる具体的な金額を確定しておくことが望ましいが、調査の結果や過程如何によって金額が変動し得ることが契約において留保されている場合(例:いわゆる成功報酬、実費費用請求等)には、当該契約に係る探偵業務にかかり得る最大限の総額、その算出の基礎となる個別の料金設定等を詳細に明らかにする必要がある。

 人探し・行方調査は探偵興信所・日東探偵社にお任せ下さい。

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