素行不良の社員を解雇したい|不当解雇の注意点とトラブルがない解雇にするための素行調査

素行不良社員 素行調査
企業が大きくなると決して無くならない社員の不正行為!「不正の証拠を押さえたい」「解雇するだけの証拠が欲しい」「解雇した後を考えても正当な解雇したい」
 
不正を行う1人の社員が居ることで、周囲の社員のやる気を削ったり、社員の雰囲気が悪くなったり、企業全体で業績を上げようと頑張っても目標に達せないことが多々あります。
就業規則を破っただけでは、正当な解雇は難しいです。不当解雇にならないために、企業ができることは、不正社員の不正の証拠が重要です。素行不良の社員の解雇は、理由の正当性にかかわらず、ハラスメント(パワハラ・モラハラ)として問題提起され、企業全体マイナスイメージとしてリスクもありますので、解雇に踏み切れないで悩んでいるでしょう!企業が合法的に正当な解雇を行使するためには、どのような対処が良いのか?
そこで今回は、正当な解雇を認める法的根拠を徹底的に解説しています。

 

この記事はこのような方に向いています!

  • 法令順守した正当な解雇を望んでいる
  • 素行不良の社員を解雇したい
  • 不当解雇の注意点を知りたい
  • 素行調査を探偵や興信所に依頼したい
この記事の監修者

埼玉公安委員会 探偵業届出 
第 43200054 号
株式会社Nitto(日東探偵社)代表取締役

記事の監修担当者:獅子田純華
 
年間1000件の人捜し成功実績を誇る人捜し調査のプロ集団!
人探し専門サイトを運営する「探偵興信所・日東探偵社」の代表。
家出人失踪調査だけではなく心の整理を目的とした人探しを数多く成功させてきました。
当事務所は、人を捜すだけではなく、再会するまでサポートします。不正な社員の素行調査など多くの問題を解決します。

 

正当な解雇事由とは

企業の取締役や代表者の方は、ご存知の方が多いですが、素行不良の社員でさえ簡単に解雇を自由にできるわけではありません。解雇において大前提になるのは労働契約法になります。
(解雇)
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
 
では、具体的に「客観的に合理的な理由」「社会通念上相当である」とはどんなことなのか?
客観的に合理的な理由とは、解雇処分を致し方ないと、客観的に誰もが判断できるだけの解雇理由になるでしょう!

客観的に合理的な理由」を具体的なポイントをまとめてみました!

  • 就業規則に記載された懲罰事由に当てはまるか!
  • 調査対象者の行為(懲罰の理由)は事実かどうか!
  • 第三者でも事実として認められるか(具体的かつ客観的なエビデンス(証拠)や証言が必要)

 

「社会通念上相当である」を具体的にまとめてみました!
※上記の判断も裁判所側次第である

  • 社会一般的にみて、また過去の事例とも照らし合わせて、解雇処分が妥当かどうか
  • 企業側の改善のために、適切な措置(指導・監督・処分)を実行したかどうか
  • 解雇を回避するための改善の見込みがない

 

解雇における正当な解雇事由のケース

一般的に、下記のような労働者に対しては、正当な解雇事由があると認められる可能性が高いでしょう。

  • 社内で窃盗や横領などの犯罪行為をしたケース
  • 正当な理由なく2週間以上無断欠勤を続け、出勤するよう求めてもこれに応じないケース
  • 病気や怪我が原因で通常の業務ができなくなったケース

解雇の種類は4つ

解雇には、大きくわけて、普通解雇、整理解雇、懲戒解雇(ちょうかいかいこ)、諭旨解雇(ゆしかいこ)があります。
 

それぞれの意味は下表のとおりです。

解雇の種類 意味
普通解雇 懲戒解雇、整理解雇、諭旨解雇以外の解雇のこと
整理解雇 会社の業績が悪化した際に人員削減のために行う場合など、会社の経営上の理由で労働契約を解消する場合の解雇のこと
懲戒解雇 従業員が会社の秩序を乱す重大な規律違反や非行を行った場合に制裁として行う解雇のこと
諭旨解雇 従業員に懲戒解雇に相当する事情がある場合に、それまでの従業員の功績や反省の程度などに鑑み、温情措置として、従業員に退職届の提出を求め、退職届を提出させたうえで、労働契約を解約するという懲戒処分のこと
 

 不当解雇にならないか確認すべきこと【要件・注意点】

普通解雇

普通解雇が認められるためには、①解雇予告と②労働契約法の規制をクリアしなければなりません。

以下、この2つについて解説します。

①解雇予告について〜手続上の要件〜
普通解雇では、原則として、解雇をする30日前までに、労働者に対し、解雇を予告する必要があります(労働基準法第20条)。
解雇予告がされてから30日が経過するまでは解雇が成立しないことになっていますので、解雇予告は普通解雇を行うための手続上の要件といえます。
 
なお、即日解雇をしたいという場合には、30日分以上の平均賃金を支払うことで(解雇予告手当といいます。)、即日解雇も可能です。

【手続上の要件】

  • 30日前の予告
  • 又は30日分以上の平均賃金の支払い

整理解雇

 
整理解雇は、上記で説明したように、会社の業績悪化などによる解雇で、一般的にはリストラとも呼ばれています。
 
整理解雇は、労働者個人に非がありません。
 
そのため、整理解雇に対して、裁判所は厳しくチェックする方向です。
 

裁判所がチェックする要件と説明は、基本的には、以下の4つです。

 

  • 人選の合理性があること
    説明:人員削減の必要性 会社の経営状況が悪化してリストラの必要性があること
  • 人員削減の必要性があること
    説明:解雇回避努力 解雇を回避するために会社側は具体的な措置を講じるよう努力しなければならない。
  • 労働者に対する説明・協議がなされていること
    説明:人選の合理性 対象者の中で、誰を解雇するのかという点についても合理的に説明できなければならない。
  • 解雇回避努力を尽くしたこと
    説明:労働者への説明・協議 労働者に対し、何の説明もなく、いきなりリストラをすることは、労働者に不意打ちとなるため、事前に解雇までの間に、人員削減の必要性と内容(時期、規模、方法など)などについて、誠実に説明を行い、協議していることが必要

 

懲戒解雇

懲戒解雇は、普通解雇の場合と同様に、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要となります。
 
しかし、普通解雇と比べて、より重大な解雇理由であることが必要となります。
 
例えば、経費水増し請求や会社のお金を横領した、会社の物品を窃盗したなどの極めて悪質な事案が考えられます。
 
また、懲戒解雇の場合、手続きの適法性を厳しくチェックされます。
 
すなわち、刑法に準じて罪刑法定主義、弁明の機会の付与、不遡及の原則、平等扱いの原則、相当性の原則などの要件を満たすことが必要となるので注意が必要です。
要件 説明
罪刑法定主義  懲戒解雇は就業規則上に懲戒解雇事由が定められ、その事由に該当する具体的な事実が必要
一事不再理の原則 同一の事案に対し、2回以上の懲戒処分を行うことは出来ない
不遡及の原則 懲戒の根拠規定は、それが設けられる以前の事例には遡及的に適用することは出来ない
相当性の原則 懲戒処分は、非違行為の程度に照らして相当なものでなければならない
平等扱いの原則 懲戒は同種の非違行為に対しては、懲戒処分は同等でなければならない。

諭旨解雇

懲戒解雇では、退職金を全額不支給としたり、減額して支給する(退職金規程にその旨の記載が必要)会社が多いです。
 
これに対して、諭旨解雇の場合、自己都合退職の場合と同等または一部の退職金が支給されるのが通例です。
 
したがって、諭旨解雇は、温情的に懲戒解雇を軽くした処分といえます。
 

諭旨解雇については、次の3つの要件が必要となります。

 
 

①就業規則の規定

就業規則に懲戒処分として諭旨解雇を行うことができることが記載されていることが必要です。

②就業規則の諭旨解雇事由に該当

就業規則上、諭旨解雇を行うことができると規定されている事由に該当する事情があることが必要です。

③弁明の機会

諭旨解雇に先立ち、労働者に弁明の機会を与えることも懲戒解雇の場合と同様に必要となります。
 

 労働契約法から解雇の正当性を証明したい

正当かつ合法な解雇であると認められるための具体的な法的要件を説明しましょう!

労働提供の債務不履行

労働提供の債務不履行を簡単にご説明させて頂くと、勤務時間内でのサボりや無断欠勤、遅刻や早退などの過度の職務怠慢です。

以下の要件を満たしていれば、解雇の正当性が認められるよ!

  • 遅刻・早退・欠勤・サボりの事実が立証されている証拠がある
  • 遅刻・欠勤などの日数に有給休暇を割り当てても尚且つ、欠勤・遅刻日数として残る
  • 職務怠慢は、就業規則の解雇事由とされている

 

違法行為や過失がある場合

犯罪行為(傷害事件・窃盗事件・薬物事件)などを犯した場合には、解雇事由とすることができます。この場合、就業規則に下記を解雇事由を明記していることが必要です。

  • 刑事事件で有罪判決を受けた
  • 会社内において刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行い、犯罪事実が明らかになる
  • 故意又は重大な過失により会社に重大な損害を与えた

 

トラブルがないようにするためには正当な解雇を立証が必要な素行調査

正当な解雇を立証するためには、決め手のなる証拠が必要です。探偵へ依頼せず自社で証拠を押さえようとする場合は費用はかかりませんが、業務に関係のないプライベートへの干渉が、プライバシーの侵害にあたる可能性もあり、また尾行や張り込みなど素人が行うことで、不正の証拠がとれずといったデメリットもあります。探偵事務所では、素行不良の社員を対象者として、「いつ・どこで・誰が・何をしたか」を調べて報告書として企業に提出します。解雇時の証拠集めに利用するのが、探偵が行う素行調査です。

素行調査で分かる情報とは

不正を行う社員が出勤し帰宅するまでの記録を報告書としてまとめます。事前にどのような不正があるのかをヒアリングし不正の証拠に合わせた調査を行います。
探偵が行う素行調査は以下の通り。基本的、勤務時間内がメインとなりますが、競合他社の社員との接触などを確認したい場合は、勤務時間外プライベートも素行調査を行います。

  • 社員の自宅付近で待機し出勤を確認に追跡
  • 通勤ルートや立ち寄り場所
  • 出勤時間と退勤時間
  • 勤務時間中の立ち寄り場所
  • 勤務時間中に接触した人物
  • 勤務時間外に接触した人物
  • 職務怠慢の証拠集め
  • 社員の交友関係

 

企業で素行調査を行うデメリット

企業が独自で不正を行う社員を尾行・張り込み・監視する場合は、尾行技術や経験がないため気づかれやすいことです。どのような不正を犯しているかでは、調査対象者の警戒度で尾行の仕方も変えますが、一度調査対象者を見失うと、追跡はできず不正の証拠を押さえることは難しいでしょう!

素行調査を探偵に依頼するメリット

探偵事務所に、素行不良の社員に対する素行調査を依頼するメリットとしては、不正社員を自社で監視しなくても良くプロの調査員によって「高い確率で証拠収集が出来る」ことが挙げられます。
法律に詳しい探偵であれば、違法調査を行うことはありません。調査力は探偵事務所で違いがあります。初めて探偵を依頼する側からすればどの探偵事務所に依頼すれば良いのか?最低限、正しい探偵選びは下記の通りです。

探偵を選ぶ際のチェックポイント

  • 都道府県公安委員会に届け出がある
  • 会社の所在地の概要が公開されている
  • 代表者の名前が記載されている
  • 会社や事務所での面談を拒む会社
  • 調査料金が異常に安い

 

まとめ

正当な解雇をすることは、すなわち不正の証拠が必要です。企業だけでは、証拠を押さえるのはとても難しいので、探偵事務所に素行調査を依頼することが、早期解決に繋がります。
 
探偵事務所が作成した調査報告書は、解雇の正当性を認める決定的な証拠です。
解雇が労働紛争や訴訟に発展した場合には、探偵が作成した報告書は裁判資料となります。
不正を犯した社員が処分を不服として不当解雇で訴えても証拠があれば有利になります。
素行調査は、信頼できる探偵事務所に依頼しましょう!

素行調査の依頼の手順

STEP1・ご相談

STEP1・ご相談お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。ご相談内容を簡単にヒアリングさせていただきます。なお、ご依頼者様や相談内容につきましては、秘密厳守を徹底いたしますのでご安心ください(匿名でも可)。24時間365日無料受付いたします。

STEP2・面談

STEP2・面談人探し専門相談員との面談になります。プロフェッショナルの相談員が、ご相談内容や状況を基に、人探し調査の判明が可能か?ご説明させていただきます。なお、相談料(面談料)やアドバイス料は一切無料です。 面談時に私たち信頼出来るかどうか、是非ご判断ください。遠方の方は、出張面談可能です。

STEP3・ご提案

STEP3・ご提案面談の内容を基に、最適な調査方法およびお見積り金額をご提案・ご提出させていただきます。もしご不明な点があれば、何でもお気軽にご質問ください。ご依頼者様にご納得いただけるまで、何度でも丁寧に調査方法や調査料金をご説明いたします。

STEP4・ご契約(全国対応)

STEP4・ご提案調査プランやお見積り金額にご納得いただけましたら、ご契約を締結させていただきます。もし、心配だったり不安に思われることがございましたら、どんなことでもお気軽に相談員までお尋ねください。オンライン郵送契約可能。
契約書と重要説明事項について
1、書面の交付を受ける義務
2、調査利用目的確認書(誓約書)
3、契約書面の交付義務

STEP5・本調査

STEP5・本庁さご契約内容を基に調査を開始いたします。調査員は、現場を数多く経験したプロフェッショナルなので、ご安心ください。なお、必要に応じて途中経過をご報告させていただきます。なお、ご依頼者様が未承諾の追加調査は絶対にございません。途中の調査経過については、担当からご連絡致します。

STEP6・ご報告

STEP6・ご報告調査結果や写真などを報告書にまとめて提出させていただき、詳細をご報告いたします。また、重要な事項につきましては、映像(DVDなど)も合わせて提出させていただきます。

STEP7・アフターフォロー

STEP8・アフターフォロー調査結果のご報告後でも、今後について無料でアドバイスさせていただくことも可能です。探した後の再会、若しくは気持ちを代理でお伝えすることも可能です。また、心のケアにつきましても、心理カウンセラーが無料でご相談を承ります。

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